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相続税の節税方法は?

遺産分割が終わり、それぞれへの相続手続きも終わったしても、場合によっては相続税の申告という手続きが必要になります。法定の金額に満たない場合は、申告する必要がありませんが、少しでも超えていれば、超えた金額がたとえ100万円未満でも必要になります。

 

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その時はもう一度、相続税の手引きをひも解いて節税に努めたらいいでしょう。
被相続人の葬儀にかかった費用は相続財産から控除できますので、お寺さん関係をはじめ、全てのものを計算し、計上することです。
また、土地の場合、路線価で評価しますが、正方形とか長方形でなく、少しでもいびつな形状であれば、正方形や長方形にした場合と比べて、使い勝手の悪い分は割り引かれることになっています。
塵も積もれば山になるので、その他も丹念に対応することです。